2024年11月1日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」といいます。)が施行されました。
フリーランス法はフリーランスを保護するための法律ですが、一部、フリーランスに発注するフリーランスに課される義務もあります。
本コラムでは、フリーランス法の適用範囲と、取引適正化に関する発注事業者の義務のポイントを解説します。
(1)対象となる当事者(フリーランスと発注事業者)
フリーランス法では、いわゆるフリーランスは「特定受託事業者」として定義され、①個人であって、従業員を使用しないもの、又は、②法人であって、1名の代表者以外に他の役員がなく、従業員を使用しないものを指します。つまり、フリーランス法におけるフリーランスとは、従業員を使用していない者をいいます。
発注事業者には、「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」の2種類があります。「業務委託事業者」は、フリーランスに業務委託をする事業者をいい、フリーランスも含まれます。他方、「特定業務委託事業者」は、①個人であって、従業員を使用するもの、又は、②法人であって、2名以上の役員がいる、若しくは、従業員を使用するものを指します。つまり、従業員を使用していれば、「特定業務委託事業者」に該当します。
(2)対象となる取引(業務委託)
フリーランス法の適用対象となる取引は、業務委託です。業務委託とは、事業者が、その事業のために、他の事業者に対し、仕様・内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託する取引をいいます。
業務委託には3種類あります。
1つ目は、物品の製造・加工委託です。規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工を委託することをいいます。
2つ目は、情報成果物の作成委託です。情報成果物とは、ゲームソフト・会計ソフト等のプログラム、映画・放送番組等の映像・音声等から構成されるもの、設計図・デザイン・記事等の文字、図形、記号等から構成されるものをいいます。
3つ目は、役務の提供委託です。運送、修理、コンサルタント、営業、講演等、あらゆるサービスの提供を委託することをいいます。
(3)適用対象のまとめ
以上のとおり、フリーランス法は、発注事業者がフリーランスに発注する、業務上の委託取引に適用されます。そのため、消費者とフリーランスとの間の取引は、取引内容にかかわらず対象にならず、また、発注事業者が仕様等を指定することなく、フリーランスから既製品・汎用品を仕入れる売買取引も対象になりません。
(その2)に続く