特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」といいます。)の適用がある場合、一定の条件を満たす発注者には、7つの禁止行為が定められています。
本コラムでは、取引適正化に関する発注事業者の禁止行為のポイントを解説します。
禁止行為が定められているのは、「特定業務委託事業者」(①個人であって、従業員を使用するもの、又は、②法人であって、2名以上の役員がいる、若しくは、従業員を使用するもの)であって、フリーランスに1か月以上の業務委託をしている発注事業者です。
業務委託の期間は、契約締結日(委託日)から3条通知記載の受領日又は合意した契約終了日のいずれか遅い方までで算出します。また、基本契約を締結している場合には基本契約を締結した日から基本契約が終了する日まで、契約の更新をしている場合には最初の業務委託の始期から最後の業務委託の終期までが、業務委託の期間となります。
(その2)に続く