フリーランス法・下請法が定める、親事業者又は発注事業者の禁止行為は以下のとおりです。
このように、フリーランス法で発注事業者の禁止行為として定められている行為は、全て下請法上も禁止されています。他方、下請法ではフリーランス法の禁止行為に加えて、有償支給原材料等の対価の早期決済及び割引困難な手形の交付も禁止されます。
以上のとおり、フリーランス法と下請法では、多くの共通点があります。フリーランス法と下請法のいずれにも違反する行為については、原則としてフリーランス法が優先的に適用されます。ただし、フリーランス法と下請法のいずれにも違反する行為を行っている事業者が、下請法にのみ違反する行為も行っている場合には、公正取引委員会は行為の全体について下請法を適用することも可能とされています。
(おわり)