業務委託をした場合、書面等により、直ちに次の取引条件を明示すること。
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「 (検査を行う場合) 検査完了日」「 (現金以外の方法で支払う場合) 報酬の支払方法に関する必要事項」
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合 、次の7つの行為をしてはならない こと
・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・購入/利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更/やり直し
※発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なる。
・従業員を使用していない発注事業者(フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます)
⇒義務項目 上記①
・従業員を使用している発注事業者
⇒上記①②
・従業員を使用している発注事業者で一定の期間以上行う業務委託である
(「一定の期間」は1ケ月です。契約の更新により「一定の期間」以上継続して行うこととなる業務委託も含みます。)
⇒上記①②③
・内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省発行リーフレット