広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
•虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
•内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
6か月以上の業務委託について、フリーランスが 育児や介護などと業務を両立できるよう 、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない こと
(例)
・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること など
※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要。
フリーランスに対するハラスメント行為に関し次の措置を講じる こと
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化 、方針の周知・啓発 、・ 相談や苦情に応じ 、適切に対応するために必要な体制の整備、③ ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は 、
・原則として 30 日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
※発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なる。
・従業員を使用している発注事業者
⇒上記①③
・従業員を使用している発注事業者で一定の期間以上行う業務委託である
(「一定の期間」は6ケ月です。契約の更新により「一定の期間」以上継続して行うこととなる業務委託も含みます。)
⇒上記①②③
・内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省発行リーフレット