フリーランス法の解説explanation

違反行為への対応等

2024.6.17
  • #フリーランス法

特定業務委託事業者には以下の規律が課されます

□ 取引条件の明示義務(法3条)
□ 報酬期日の設定と期日までの支払義務(法4条)
□ 受領拒否・減額等の行為の禁止(法5条)
□ 募集情報の的確表示義務(法12条)
□ 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(法13条)
□ ハラスメント対策に係る体制整備義務(法14条)
□ 中途解除等の事前予告義務(法16条) 等
上記への違反行為を受けた特定受託事業者は、フリーランス・トラブル110番を経由するなどして、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に今後設置する窓口に申告できます。行政機関は、その内容に応じて、違反事業者に対し、以下の対応がとられます。
□ 報告徴収・立入検査
□ 指導・助言
□ 勧告
□ 勧告に従わない場合の命令※・公表
※ 命令違反には50万円以下の罰金
※特定受託事業者が公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の窓口に申告したとき、業務委託事業者はそれを理由に不利益取扱いをしてはならない(6条3項、17条3項)

出典

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)